CheckRelease for Movable Type 使用許諾契約書(以下「本契約」という)は、株式会社cherry-pick(以下「当社」という)が提供する CheckRelease for Movable Type およびそれに付帯するサービス(以下「本ソフトウェア」という)の利用について、お客様(以下「契約者」という)との間で締結される契約です。本ソフトウェアをダウンロード、インストール、または使用することによって、契約者は本契約のすべての条項に同意したものとみなします。
第1条(使用権許諾)
- 当社は、本契約のすべての条項を厳守することを条件として、契約者に対し本ソフトウェアの使用を許諾します。
- 契約者は、本ソフトウェアを以下に記載する1つの製品または1つのサービス契約に対し、1つのみインストールすることができるものとします。
① シックス・アパート株式会社(以下、シックス・アパート)が販売するMovable Type、および本ソフトウェアをインストール可能なサービス
②第三者企業が販売するMovable Typeを使用した製品、および本ソフトウェアをインストール可能なサービス
③その他、本ソフトウェアの導入が可能な製品またはサービス - 契約者は、バックアップを目的とした場合に限り、本ソフトウェアの複製を最小限必要な数に限り作成することができます。ただし、その場合はオリジナルと同じ形式で複製するものとします。
- ここで明示的に許諾されていない本ソフトウェアのすべての権利は、当社が留保します。
- 契約者は、本ソフトウェアを契約者の顧客に使用させる場合、当該顧客から本契約における契約者と同等の義務と責任を負うことの同意を得ること及び当該顧客の利用行為に関する一切の責任を負わなければなりません。
第2条(メンテナンス)
- 契約者は、本契約に記載されたメンテナンス期限まで、当社により提供されるテクニカル・サポートならびに最新版のアップデートおよびアップグレードの提供(総称してメンテナンスといいます)を受けられるものとします。契約者は、メンテナンス期限終了後、当社の同意により、別途有償でメンテナンスを受けられるものとします。なお、有償メンテナンスの新たな提供および更新は、メンテナンス期間と連続して行われるものとし、当社による提供または更新についての同意は、メンテナンス期間の終了に先立ち、または、同時に行われるものとします。
- 本ソフトウェアがアップデートまたはアップグレードとして提供された場合、お客様は、旧バージョンと新バージョンを同時に利用することができます。ただし、契約者は、本ソフトウェアのアップグレードがあった場合、旧バージョンにかかる前項に定めるテクニカル・サポートおよびアップデートは、当社の裁量によって終了されることがあることに同意します。
- 本ソフトウェアのライセンスには1年間のメンテナンスが付帯するものとし、初年度メンテナンス期限はライセンス購入日を基点として1年間とします。
第3条(契約の変更等)
本契約は、契約者の同意なく、当社が本契約の変更まはた修正できるものとします。
第4条(契約者からの本契約の解約)
契約者は、本ソフトウェアの利用終了を希望する場合、本ソフトウェアをアンインストールし、本契約を終了することができるものとします。
第5条(当社からの本契約の解約)
- 当社は次の各号のいずれかに該当する場合、事前の通告なしに本契約の一部又は全部を解約することができるものとします。
①契約者が支払い停止または支払い不能となった場合
②契約者が本契約に違反し、当社からの是正の催告後、3日以内に契約違反状態が是正されない場合
③本契約を履行することが困難となる事由が生じた場合 - 解約時点で当社に対する未払い分・損害金がある場合、契約者は当社が定める期日までにこれを支払うものとします。
- 本契約が終了した場合、利用許諾およびメンテナンスはすべて終了するものとします。この場合、本ソフトウェアおよびメンテナンスの利用の対価は、事由の如何を問わず、返金されないものとします。「著作権等」、「損害賠償の制限」、「免責」、「その他一般規定」に関する事項は、本契約の終了後も有効とします。
第6条(著作権等)
- 本ソフトウェア及びその複製物の著作権、その他の知的財産権は全て当社に帰属するものであり、日本国の著作権法および国際条約により保護されています。
- 契約者は本ソフトウェア製品およびその複製を販売、頒布、貸与等によって第三者に使用させることはできません。
- 契約者は本ソフトウェア製品の全部または一部をリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルすることはできません。
第7条(再委託)
当社は第三者に本ソフトウェアの提供に関する業務を再委託することができるものとします。
第8条(自己責任の原則)
- 契約者の責に帰す事由で第三者からクレームを受けた場合、自己の責任と費用をもって解決するものとします。契約者が第三者にクレームを出すときも同様とします。
- 本ソフトウェアを利用して第三者に提供するコンテンツについて、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 契約者及び契約者の顧客など本ソフトウェアの利用者が故意または過失により当社に損害を与えた場合、契約者は当社に対し賠償責任を負うものとします。
第9条(禁止事項)
- 契約者は本ソフトウェア利用に関して、次の各号の行為を行ってはいけません。
①当社又は第三者の知的財産を侵害する行為
②第三者に本ソフトウェアを利用させる行為
③法律や公序良俗に違反する行為
④差別・誹謗中傷・名誉毀損
⑤詐欺・犯罪に結びつく行為
⑥第三者に成りすまして本ソフトウェアを使う
⑦ウィルスの送信・掲載
⑧第三者の設備・サービスの運用に支障を与える行為
⑨本ソフトウェア製品の全部または一部をリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル、または本ソフトウェアのソースコードもしくはアルゴリズムを再構築もしくは明らかにしようとする試み
⑩前各号の行為を直接または間接に惹起し、もしくは容易にする行為
⑪その他、当社が不適切と判断する行為
- 当社は、前項に定めるいずれかの行為があった場合、事前の通知なしにサービスを停止できるものとします。ただし、当社は上記の監視義務を負うものではありません。
- 当社は前項に基づき当社が行った行為により契約者に生じた損害について一切の責任を負いません。
第10条(損害賠償の制限)
- 契約者は、当社が損害発生の可能性を事前に通知した場合に限らず、いかなる場合も、利益の逸失、信用の失墜、不稼働、データ使用不能等に起因する損害、ならびにその他顕在化していない損害を含み、直接的、間接的、偶発的、例外的、結果的もしくは懲罰的損害に関して、当社、その役員、従業員、が一切の責任を負わないことを明示的に理解し同意します。
- 管轄裁判所において、偶発的、間接的損害の責任の制限および免責が認められず、第1項の制限がお客様に適用されない場合に限らず、如何なる場合であっても、当社の契約者に対する累計損害賠償額は、直近12ヶ月間に契約者が当社に対して支払った料金額を上限とします。
第11条(免責事項)
契約者は、当社、その役員、従業員、を契約者による本ソフトウェアの利用からおよびその他本ソフトウェアに関わり発生する如何なる直接的、間接的、偶発的、例外的、結果的、懲罰的損害についての責任から一切免責することに同意します。
第12条(その他一般規定)
- 本契約に関する紛争については、訴額に応じて、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 本契約は日本国法に準拠するものとします。
- 契約者は、事前の当社の書面による承諾がない限り、本契約の契約上の地位または本契約に基づく権利もしくは義務について、譲渡、移転、担保設定その他の処分をすることはできず、これに反する譲渡、移転、担保設定その他の処分は無効です。
- 本契約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本契約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
以上
2020年 4月 1日改定
本利用約款は、2020年 4月 1日より実施します